1951-03-28 第10回国会 衆議院 本会議 第26号
第二点は漁船の工事完了後の認定についてでありまして、漁船の建造及び改造については、漁業の種類とか、漁船の大きさ、性能等が許可の條件にはなつているが、でき上つた漁船が最初の工事許可の内容と必ずしも一致しないので、総トン数五十トン以上の動力漁船については、工事完了後、まだ漁業に従事しない前に許可條件について認定を行うように規定を設け、常に漁船の正確なる実態を把握して、もつて漁業調整及び取締り上十分なる指導監督
第二点は漁船の工事完了後の認定についてでありまして、漁船の建造及び改造については、漁業の種類とか、漁船の大きさ、性能等が許可の條件にはなつているが、でき上つた漁船が最初の工事許可の内容と必ずしも一致しないので、総トン数五十トン以上の動力漁船については、工事完了後、まだ漁業に従事しない前に許可條件について認定を行うように規定を設け、常に漁船の正確なる実態を把握して、もつて漁業調整及び取締り上十分なる指導監督
現行法によりますと、漁船の建造及び改造の許可には、漁業種類、総トン数その他各種の許可の要件が条件となりますが、既往の実績によりますと、必ずしもでき上つた漁船がこれらの条件に合致していない場合がございます。
現行法によりますと、漁船の建造及び改造の許可には漁業種類、総トン数その他各種の許可の要件が条件となりますが、既往の経験によりますと必ずしもでき上つた漁船がこれらの条件に合致していない場合があります。